警察庁通達「指定自動車教習所におけるオンラインによる学科教習の実施について」の概要
通達の中では、オンライン学科教習を行う上で下記のような要件が定められています。
1.オンライン学科教習は、次のいずれかの方式で行われること。
ア.ライブ配信方式
イ.録画配信方式
2.当該教習所において選任された教習指導員に実施させること。
録画配信においては、当該教習所において選任された教習指導員が出演または監修すること。(出演にあたっては動画ファイル全編にわたって出演する必要はない。)
3.教習終了後において、教習指導員による質疑対応の機会が確保されていること。
4.教習生のなりすまし等を防止するため、個人IDやパスワードその他適切な方法により、教習生の個人識別が行われること。
5.オンライン学科教習を実施した教習生ごとに、当該教習の実施日時、項目のほか、個人IDを入力したログを管理するなどして、継続して教習を受けている状況を確実に把握させること。
上記の他に「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)」により指示している事項を遵守する上で、オンライン学科教習を進める必要があります。
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